条例等
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
東京都では、公正かつ持続可能な社会の実現に寄与するため、カスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策の基本的な事項を定める「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)。
カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)第11条第1項及び第2項の規定に基づき、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)を策定しました。
指針(ガイドライン)では、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について定めています。
※指針(ガイドライン)の詳細はこちら
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin/index.html