
条例等
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
東京都では、公正かつ持続可能な社会の実現に寄与するため、カスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策の基本的な事項を定める「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)。
カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)第11条第1項及び第2項の規定に基づき、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)を策定しました。
指針(ガイドライン)では、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について定めています。
※指針(ガイドライン)の詳細はこちら
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin/index.html
カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル
「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」とは、業界団体が各業界におけるカスタマー・ハラスメントの特徴や推奨される対応等を示すマニュアルを会員企業向けに作成するために、都においてマニュアルの共通事項や策定上のポイントを提示するもの(業界マニュアル作成のための手引)です。
※各団体共通マニュアルの詳細はこちら
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual/